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DV(ドメスティック・バイオレンス)とは これまで「夫婦間の問題だ」などとして見過ごされてきた配偶者からの暴力 「法は家庭に入らず」という原則から対応が遅れていました しかし年々増加する被害者の保護を図るため 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」「DV防止法」が平成13年4月13日公布され、同年10月13日(一部平成14年4月1日)に施行されました 家庭内で起こる事なので 子供の虐待同様 本人の申告がない限りわかりづらいです 又被害に会っても どう対処していいか?わからない場合も多いでしょう
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DV法
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DV法では次のようなことが定められました
国・地方公共団体の責任
DV防止法では 国・地方公共団体は配偶者からの暴力を防止し 被害者を保護する責任があるとしました そして県には 配偶者暴力相談支援センターを設けることとされました
被害者の保護
配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)
○配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)
相談 カウンセリング 一時保護 各種の情報提供などを行います
○警察
暴力が行われていると認めるときは 暴力の制止 被害者の保護 そのほか暴力被害の発生を防止するための措置をとります
保護命令
生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは 被害者は 配偶者に対して六か月間の接近禁止や二週間の住居からの退去を命じること(これを保護命令といいます)を地方裁判所に申し立てることができます
●先ず婦人相談所に相談してみてください
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探偵社として出来る事 |
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| DV法が出来てもストーカー規正法と同じで 状況により相談だけで終わってしまい何も進展しない人も少なくありません 体にアザが付くほどの暴力を振るわれていれば誰が見てもわかるのですが 中には陰湿な仕打ちや言葉の暴力なども多く判断が付きにくいケースもあります 我々はDVが行われている証拠をとり 被害者の救済をしております |
●DV被害でお悩みの方の方 一度ご相談ください |